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  • 2019/04/01
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『VISIT BEAUTY START』

2016年4月1日に改正が施行された“理・美容師法施行令”。その中でも訪問美容に対する規制緩和によりニーズと美容師のあり方は顕著に変わろうとしています。その変動を3年に渡り見つめ、この度2019年4月1日付にて訪問美容のご相談受付を開始いたします。

『VISIT BEAUTY START』

ゲストを招く立場からお招きいただく為の準備が整いました。プライベートヘアサロンをコンセプトのまま、できる限りno217を外へと持ち出します。


※訪問美容に対する概念は厚生労働省が定める美容師法 “美容師法施行令第4条第1号”に記載があります。訪問美容を受けられる該当者とはその規定に基づき「疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者」(抜粋)とされています。